早稻田大學東洋哲學會 會則
第一條 本會は、早稻田大學東洋哲學會と稱する。
第二條 本會は、東洋の思想・宗教の硏究とその成果の交流に努めることを目的とする。
第三条 本會は、次の事業を行なう。
一、學會誌『東洋の思想と宗教』の發行……毎年一囘
掲載論文については、電磁的記錄として記錄媒體に複製する。これを早稻田大學東洋哲學會の會員、圖書館、硏究機關、
それらに準ずる組織及びその他の公衆に讓渡、貸與、送信すること、 またその際に必要と認められる範圍の改變を行うことがある。
二、大會……毎年一囘。硏究發表會と總會からなる。
總會では會の運營等について討議を行ない、决定事項は會則改正を除き出席者の過半數の贊同を必要とする。
なお緊急の場合は、理事會の權限で臨時總會を召集できる。
三、その他、硏究發表會、講演會等の硏究・交流活動。
第四條 本會は次の會員をもって構成する。
一、維持會員
二、通常會員
三、學生會員
四、購讀會員
五、名譽會員
第五條 維持會員・通常會員は、會員の紹介により、理事會の承認を得なければならない。學生會員は、
早稻田大學東洋哲學コースの在學生であることを條件とする。購讀會員は、學會誌の購讀を希望するものとする。
名譽會員は、本會に功勞のあるもの。理事會においてこれを推薦する。維持會員・通常會員・學生會員は、
所定の會費を納入するものとする。なお會費の金額については附則に定める。
第六條 本會は次の役員をおく。但し役員は會員であることを條件とし、重任を妨げない。
一、會長……一名。理事の互選により、總會の承認を得て選出する。任期二年。
二、理事……若干名。總會に出席した會員が選出する。任期二年。
三、學會誌編集委員……若干名。理事會の委囑による。任期二年。
四、大會運營委員……若干名。理事會の委囑による。任期二年。
五、幹事……若干名。會長の委囑による。任期一年。
六、會計監査……二名。總會に出席した會員が選出する。任期二年。
七、顧問……若干名。會長の委囑による。
第七條 會長は本會を代表し會務を統べる。
理事は理事會を組織し會務を掌る。
學會誌編集委員は學會誌の編集を擔當する。
大會運營委員は大會・硏究發表會・講演會等の企畫と運營を擔當する。
幹事は會務を處理する。
會計監査は經理を監査する。
顧問は會長の諮問に應ずる。
第八條 本會の經費は、會費による收入を基礎とする。
第九條 本會則の改正は、理事會の發議により總會出席者の三分の二以上の贊同を得て行なう。
第十條 本會の事務所は、早稻田大學東洋哲學硏究室におく。
附則
第一條 [會費規定]
一、維持會員……年額五千圓
二、通常會員……年額三千圓
三、學生會員……年額一千圓
第二條 [學會誌投稿規定]
一、資格……會員
二、採否……編集委員會が審査する。
第三條 右の附則規定の改正は理事會が行なう。但し全會員過半數の異議の生じた場合はその時點で無效となる。
第四條 會則は昭和五十九年六月二日より施行する。
昭和六十三年六月十一日改正
平成二年六月十六日改正
平成五年六月十二日改正
平成八年六月八日改正
平成十一年六月十二日改正
平成十五年六月七日改正
平成二十三年六月十一日改正
平成二十六年六月十四日改正